特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は確定申告が不要ですが、配当控除を受ける場合や他の所得と合算したい場合は申告が必要です。
はい、規模が小さい場合は自分で申告可能です。必要な書類の書き方や経費計上のポイントを理解すれば、税理士に頼らずに申告できます。
所得が増えると国民健康保険料も上がる可能性があります。特に配当金等で所得が550万円以下でも所得税がゼロの場合でも、保険料の計算上は所得としてカウントされるので注意が必要です。