いいえ、必ずしも必要ではありません。保険料の負担者と受取人の関係、また保険金の種類によっては確定申告が不要な場合があります。特に死亡保険金で受取人が法定相続人である場合などは非課税となるケースが多いです。
満期保険金が一時所得として扱われ、かつ「支払った保険料の総額×1.2」を超えない金額であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算した金額によっては申告が必要になる場合もあるので注意が必要です。
解約返戻金も満期保険金と同様に一時所得として扱われます。受け取った金額から既に支払った保険料を差し引いた金額が50万円以下(他の一時所得と合算)であれば、確定申告は不要です。ただし、保険期間が5年以下の短期契約の場合は雑所得として扱われる点に注意が必要です。