一時所得は臨時的・偶発的な収入(例えば懸賞金や競馬の賞金など)が対象で、特別控除(最高50万円)があります。雑所得は継続的な収入(副業やアフィリエート収入など)が対象で、特別控除はありません。
保険の解約返戻金は一時所得に分類されます。ただし、支払った保険料の総額を超える部分のみが課税対象となり、特別控除(最高50万円)が適用可能です。
雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合で、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。公的年金のみの収入の場合は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超えると申告が必要になります。