マル優制度は、障害者や特定の条件を満たす方の預貯金利子が非課税となる制度です。正式名称は「少額貯蓄非課税制度」で、金融機関の窓口で「マル優」のマークが表示されている商品が対象となります。
現在は障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方や、特別マル優の対象となる方が利用できます。以前は高齢者も対象でしたが、現在は高齢者向けの制度は別に設けられています。
マル優制度が預貯金の利子非課税を目的とした制度であるのに対し、新型福祉定期は一定の金利が上乗せされる定期預金商品です。マル優制度の対象となる方で、さらに金利優遇を受けたい場合に新型福祉定期を利用するケースがあります。