はい、新NISAでも配当金には課税されます。NISA口座内での運用益は非課税ですが、配当金を受け取る際には課税対象となるので注意が必要です。
はい、可能です。社会保険料控除と新NISAの控除は別枠で適用されるため、両方を活用することでより効果的な節税が可能です。
新NISA口座内での損益通算は可能ですが、一般口座との損益通算はできません。投資戦略を立てる際にはこの点を考慮する必要があります。