アメリカ株の配当金には、アメリカでの源泉徴収税(通常10%)と日本の所得税がかかります。ただし、外国税額控除を利用することで二重課税を防ぐことができます。
確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付し、アメリカで源泉徴収された税額を申告します。必要な書類として配当金の支払通知書(1099-DIVなど)を保管しておきましょう。
NISA口座では日本の税金が非課税になりますが、アメリカでの源泉徴収税10%は免除されません。ただし、外国税額控除はNISA口座では適用できないので注意が必要です。