アグリーメント(agreement)と契約(contract)はほぼ同じ意味で使われますが、厳密には契約の方が法的拘束力が強い場合があります。英文契約書では両者を区別せずに使用することが多いです。
アグリーメント条項(Entire Agreement)は、契約書に記載された内容だけが契約の全てであり、それ以外の口頭や文書による約束は無効であることを明記する重要な条項です。
秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)は、ビジネス上で共有する機密情報を第三者に開示しないことを約束するアグリーメントです。ディスクロージャーアグリーメントとも呼ばれます。