みなし法人とは、法律上は法人格を持たない組織や団体であっても、税務上は法人と同様に扱われる場合を指します。特定の条件を満たすと、法人税の課税対象となることがあります。
通常の法人は法律上の法人格を持ちますが、みなし法人はあくまで税務上の扱いが法人と同様になるという点が異なります。みなし法人は法人税の対象となりますが、民法上の権利能力はありません。
みなし法人として扱われることで、法人税の適用を受けられるほか、M&Aや事業承継の際にみなし配当制度を活用できるなどの税務メリットがあります。また、事業規模に応じた節税対策が可能になる場合もあります。