暦年課税は年間110万円までの贈与が非課税となる制度で、小額の贈与を継続的に行う場合に有利です。一方、相続時精算課税は2500万円まで非課税で贈与できますが、相続時に精算が必要です。目的や資産規模によって最適な選択が異なります。
2024年改正により、暦年課税の「3年ルール」が「7年ルール」に変更されました。これにより、贈与税の課税対象期間が延長され、より長期の贈与計画が求められるようになりました。
110万円の非課税枠を利用する場合、贈与の事実を明確に証明する必要があります。口座振込や贈与契約書の作成が推奨されます。また、2024年改正後は7年間の継続的な贈与計画が重要となっています。