いいえ、通常のNISA口座内での売却では確定申告は不要です。NISAは非課税制度のため、売却で得た譲渡益や配当金について申告義務は発生しません。
年間120万円を超える配当金を受け取った場合や、非課税期間を過ぎた後の売却益、あるいは特定口座(源泉徴収あり)との混同がある場合などに申告が必要となる可能性があります。
はい、新NISA制度でも配当金が年間120万円を超える場合には課税対象となります。多くの人がこの点を誤解しているため、特に高配当商品を保有している方は注意が必要です。