iDeCoの還付金は、年間の掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税の計算時に所得から控除されます。具体的な還付額は、加入者の所得税率によって異なります。
年末調整でiDeCoの控除を受けるには、勤務先に「小規模企業共済等掛金控除証明書」を提出する必要があります。この証明書はiDeCoの運営管理機関から毎年10月頃に送付されます。
iDeCoの節税効果は加入者の所得税率によって異なります。例えば、所得税率が20%の方の場合、年間12万円の掛金で約2万4千円の節税効果が期待できます。さらに住民税の控除も受けられます。