米国株式やETFの配当金には、米国で10%の源泉徴収税が課され、さらに日本でも課税対象となるため二重課税が発生します。ただし外国税額控除で一部還付可能です。
確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で支払った税金の一部を還付できます。またNISA口座を利用すれば日本側の課税を回避可能です。
国内の投資信託(emaxis slim等)は米国源泉税が非課税となる場合があり、ETFより税制面で有利なケースがあります。ただし運用コストも考慮が必要です。