米国株の配当金は、米国で源泉徴収された後、日本でも課税対象となるため二重課税が発生します。ただし、外国税額控除を適用することで税負担を軽減できます。
確定申告時に「外国税額控除」の手続きを行います。米国で徴収された税金を証明する書類(Form 1042-Sなど)を添付し、所定の申告書に記入する必要があります。
日米租税条約第23条では、二重課税を回避するため、一方の国で支払った税金をもう一方の国で控除できる規定があります。配当金に対する米国の源泉税率は条約により10%に軽減されます。