事業再生ADRは、裁判によらない私的整理手続きの一つで、金融機関と債務者の間で中立な第三者機関が仲介し、債務の減免や返済条件の変更などを協議する制度です。倒産を回避しながら事業を継続できる可能性が高まります。
主なメリットとして、(1)裁判手続きより短期間で解決可能、(2)事業継続しながら債務整理できる、(3)金融機関との関係を維持しやすい、の3点が挙げられます。特に信用力の維持が重要な企業に適しています。
一般的な流れは、(1)申請と受付、(2)ADR機関による審査、(3)金融機関との協議開始、(4)再生計画案の作成、(5)合意成立、の5段階です。通常3-6ヶ月程度で完了しますが、ケースによって期間は異なります。