預金保険制度では、1金融機関につき元本1000万円までとその利息が保護されます。定期預金や普通預金など預金の種類を問わず、合計額で計算されます。
預金保険機構による支払いは、原則として破綻から1週間以内に行われます。ただし、大規模な金融機関の破綻など特殊な場合には、もう少しかかる可能性があります。
いいえ、外貨預金や投資信託、国債などは預金保険制度の保護対象外です。保護対象は円建ての預金(普通預金、定期預金、当座預金など)に限られます。