配当金の源泉徴収税率は通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし、上場株式等の配当金については特定口座での源泉徴収選択も可能です。
確定申告時に「配当控除」を申請することで、源泉徴収され過ぎた税金の還付を受けることができます。総合課税か申告分離課税を選択し、必要書類を添付して提出します。
みなし配当は、会社の利益積立金の配当とみなされる部分で、主に自己株式の取得や資本金の減少などで発生します。通常の配当金と同様に課税対象となります。