はい、法人が受け取る配当金には原則として20.42%の源泉徴収税がかかります。ただし、特定の条件を満たす場合には軽減税率が適用されることもあります。
みなし配当は、主に会社の資本剰余金を原資として支払われる場合や、自己株式の取得対価の一部が配当とみなされる場合などに発生します。通常の配当とは異なる税務処理が必要です。
役員報酬の一部を配当金に変更することで、社会保険料の負担を軽減できる可能性があります。ただし、過度な配当金への置き換えは税務当局に否認されるリスクがあるため、専門家に相談することが重要です。