源泉徴収なしを選ぶと、配当金が全額支払われます。確定申告で損益通算が可能になるため、損失と相殺することで節税効果が期待できます。
年間の配当金額が20万円以下で給与所得者の場合、確定申告は不要です。ただし、損益通算や医療費控除など他の申告が必要な場合は提出が必要です。
小規模投資家や初心者の場合、源泉徴収なしの特定口座がおすすめです。確定申告が必要ですが、損失が出た場合に他の所得と相殺できるメリットがあります。