退職金の手取り金額は、総支給額から所得税・住民税・社会保険料を差し引いて計算されます。ただし退職金には特別控除があり、勤続年数に応じて最大800万円まで非課税となるため、税金がほとんどかからないケースも多いです。
一時金で一括受け取りする代わりに年金形式で分割受け取りすると、税金や社会保険料の負担を分散でき、結果的に手取り額が増える場合があります。また、退職時期を調整したり、特別控除を最大限活用するのも有効です。
退職金から健康保険料や厚生年金保険料は原則として引かれません。ただし、退職後に国民健康保険や国民年金に加入する場合は別途支払いが必要です。退職金の受け取り方によっては社会保険料が0円になる制度もあります。