退職時には「健康保険資格喪失証明書」と「保険証」の返還が必要です。また、国民健康保険に切り替える場合は「退職証明書」も必要になります。会社によっては「社会保険脱退証明書」を発行してくれる場合もあります。
退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、保険証がない期間が発生し、医療費が全額自己負担になる可能性があります。
保険証がない期間に医療機関を受診する場合は、一旦全額を支払い、後日「療養費支給申請書」を提出すれば7割が還付されます。または「資格喪失証明書」を提示すれば、保険適用で診療を受けられる場合もあります。