はい、米国株の配当金は日本での確定申告が必要です。米国で源泉徴収された外国所得税を日本で控除するためにも、確定申告書への記載が必須となります。
確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に必要事項を記入し、米国で支払った税金を証明する書類(Form 1042-Sなど)を添付します。これにより二重課税を防ぎ、払いすぎた税金の一部を取り戻せます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、米国株の配当金については確定申告が必要です。外国税額控除を受けるためには、自分で申告手続きを行う必要があります。