米国株の売却益には、日本の所得税・住民税(譲渡所得)と米国の源泉徴収税がかかります。日本では20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用され、米国では原則10%が源泉徴収されます。
米国で源泉徴収された税金は、日本の確定申告で外国税額控除として申告できます。必要書類として米国証券会社の発行する年間取引報告書(1099フォームなど)を準備し、確定申告書に金額を記載します。
配当金は米国で10%(または条約税率)が源泉徴収され、日本では総合課税(累進税率)または申告分離課税(20.315%)を選択できます。売却益とは異なり、配当金には米国での源泉徴収税が必ずかかる点に注意が必要です。