米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税が課されます。さらに日本では20.315%の税金(所得税15.315%+住民税5%)がかかるため、総合課税または申告分離課税で確定申告が必要です。租税条約を利用することで二重課税を防げます。
一般口座の売却益は「譲渡所得」として申告分離課税の対象です。年間の売買報告書をもとに、譲渡益から譲渡損を差し引いた金額に対し20.315%の税金がかかります。売却損が出た場合は3年間の繰越控除が可能です。
同一銘柄を複数回購入した場合、総平均法(全取得金額÷全数量)で計算します。売却時の取得費は「売却数量×平均単価」で算出し、国税庁の確定申告書作成コーナーで自動計算可能です。個別法を選択する場合は継続適用が必要です。