米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税(外国税)がかかり、さらに日本で所得税(20.315%)が課税されます。ただし外国税控除が適用可能です。
確定申告で「外国税額控除」を申請すると、米国で源泉徴収された税金の一部(最大10%)を日本の所得税から差し引けます。また配当控除も活用可能です。
はい、新NISA口座でも米国株の配当金には米国源泉税10%がかかります。日本側の課税は非課税ですが、外国税控除の適用には確定申告が必要です。