特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は原則不要ですが、海外株の配当金や複数の証券会社を利用している場合などは申告が必要になることがあります。
米国株の配当金は「配当所得」として申告します。外国税額控除の適用を受ける場合は、配当金に課された外国税額を申告書に記載する必要があります。
はい、e-taxの確定申告書等作成コーナーで配当金の申告が可能です。証券会社から送付される年間取引報告書の内容を入力することで簡単に申告書を作成できます。