相続手続依頼書は、各金融機関の窓口やウェブサイトで入手可能です。また、行政書士事務所や相続専門のサポート機関でも配布している場合があります。
遺言書がない場合、相続人全員の同意が必要です。依頼書には相続人全員の署名・押印が必要で、遺産分割協議書の添付が求められることもあります。記入方法は動画で詳しく解説しています。
一般的に、相続手続依頼書の他に、被相続人の死亡証明書、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書がない場合)などが必要です。金融機関によって異なる場合があるので確認が必要です。