利益準備金の積立は、会社が剰余金の配当を行う際に法律で義務付けられています。配当額の10分の1以上を利益準備金として積み立てる必要があります。
農業経営基盤強化準備金制度は、農業者が将来の経営基盤強化に備えて利益の一部を積み立てることができる制度です。積立分は損金算入が可能で税制上の優遇があります。
配当可能額は、純資産額から資本金等を控除した額が基準となります。配当を行う際には、配当額の10分の1以上を利益準備金として積み立てなければなりません。