特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を受ける場合や、配当金の申告が必要な場合は確定申告が必要になります。
譲渡所得は「売却金額-(取得費+委託手数料等の経費)」で計算します。取得費が不明な場合、売却金額の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。
上場株式の譲渡損失は、確定申告をすることで3年間繰り越すことが可能です。ただし、特定口座(源泉徴収あり)のみで取引している場合は申告が必要なので注意が必要です。