源泉徴収ありの特定口座であれば原則として確定申告は不要ですが、配当控除や損益通算、譲渡損失の繰越控除を活用したい場合は確定申告が必要です。
1) 配当金にかかる税金の還付を受けたい場合(配当控除)、2) 株式の譲渡損失を他の所得と通算したい場合、3) 譲渡損失を翌年以降に繰り越したい場合などが該当します。
複数の特定口座(源泉徴収あり/なし混在)がある場合、それぞれの取引報告書を確認し、損益通算や繰越控除を適切に処理する必要があります。特に源泉徴収なし口座の取引には注意が必要です。