雑所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者で年末調整済みの場合は、雑所得以外の所得が20万円以下でも申告が必要になる場合があります。
はい、配当金や売却益を含めた年間所得が一定金額(通常130万円)を超えると、扶養から外れる可能性があります。健康保険や税金の扶養に影響するため注意が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当金の受取方法や他の所得との関係で申告が必要な場合もあるため、詳細な条件を確認しましょう。