株式売却益に対する税金は、譲渡益(売却金額-取得費-手数料)に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は自動的に差し引かれます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、年間20万円を超える配当金がある場合や、他の所得と損益通算したい場合などは申告が必要になります。
損失が出た場合は3年間繰り越すことが可能です。また、NISA口座を利用すれば非課税で投資できます。さらに、特定口座(源泉徴収あり)を選択することで確定申告が不要になり、手間を省けます。