会社更生は裁判所の監督下で包括的な再建を行うのに対し、民事再生は債権者の同意を得ながら簡易な再建を目指します。会社更生では経営陣が退陣するケースが多いですが、民事再生では経営陣が残る場合があります。
DIP型会社更生は、破綻企業の経営陣がそのまま残りながら会社更生手続きを進める制度です。従来の会社更生と異なり、経営陣が事業継続に関与できるため、スムーズな再建が可能になります。
会社更生手続き中も労働契約は原則として継続しますが、賃金の減額や人員整理が行われる場合があります。労働者は債権者としての権利も有しており、適切な手続きで権利を主張できます。