一般口座で投資信託を解約して譲渡益が発生した場合、確定申告が必要です。ただし特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、金融機関が税金を源泉徴収するため原則として確定申告は不要です。
譲渡益(売却金額-取得費)に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用されます。取得費が不明な場合、売却金額の5%を取得費とみなして計算することも可能です。
毎年売却する分について譲渡益が発生すれば課税対象になります。長期分散売却することで一度に大きな課税を避けることが可能です。取得単価の管理が重要となります。