2026年1月1日より施行される取引適正化法(旧下請法改正)により、手形払いが原則禁止されます。特に下請取引における手形の使用が規制対象となります。
2024年11月から新ルールが適用され、手形のサイト(支払期間)は60日以内に制限されます。ただしこの規制は下請法に基づく取引に限定されます。
政府は2026年度末までに手形の全面廃止と小切手の電子化を推進しています。電子決済や振込など、より迅速な決済方法への移行が求められます。