居住者は日本国内に住所があり、1年以上居住する意思がある人を指します。非居住者は日本に住所がなく、居住する意思もない人で、税金の扱いが異なります。
非居住者として認定されるには、日本国内に住所がないこと、1年以上海外に居住する意思があることなど5つの要件を満たす必要があります。
はい、2026年1月から非居住者の特定制度が開始され、海外居住者の情報がより厳格に管理される予定です。これにより、節税目的での居住地変更が難しくなる可能性があります。