小規模宅地等の特例は、相続税の計算において特定の宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。被相続人の居住用や事業用の土地に適用されます。
はい、適用可能です。被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、元々住んでいた宅地については特定居住用の小規模宅地の特例が適用されます。
主な注意点として、適用対象となる面積の制限(330㎡まで)や、相続開始前3年間の居住要件などがあります。また、複数の土地がある場合は適用対象を慎重に選択する必要があります。