米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税が課されます。さらに日本でも課税対象となり、総合課税として申告が必要です。ただし外国税額控除を適用することで二重課税を防げます。
確定申告時に「外国税額控除に関する明細書」を添付して申告します。e-taxを利用すると手続きが簡単です。支払った外国税額を証明する書類(1099-DIV等)の保管が重要です。
NISA口座内の米国株は配当金・売却益ともに非課税です。ただし米国源泉税10%は免除されません。この場合、外国税額控除は適用できないので注意が必要です。