受益者とは、信託や相続において利益を受ける権利を持つ人のことを指します。信託の場合、受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利があります。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、その贈与を相続財産の前渡しとみなす制度です。相続分の計算時に考慮されます。
受益者代理人は、受益者に代わって信託に関する権利を行使する役割を担います。特に、未成年者や認知症の方などが受益者である場合に重要な役割を果たします。