利益相反関係とは、個人や組織が複数の立場や役割を担う中で、それらの利害が対立し、公正な判断が困難になる状況を指します。例えば、取締役が自社と個人の利益で相反する決定を迫られる場合などが典型的な例です。
会社法では、取締役が会社と自己または第三者の利益が相反する取引を行う場合、事前に株主総会または取締役会の承認を得ることが義務付けられています。承認を得ずに行った取引は無効となる可能性があります。
親族間、特に親子間の利益相反行為(例えば親が子の財産を管理する場合など)では、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。民法では、こうした行為が無効とされるケースもあるため、専門家に相談することが重要です。