会社法120条では、株主の権利行使に関連して不当な利益を供与する行為を禁止しています。具体的には、特定の株主だけに特別な経済的利益を与える行為や、株主総会での投票行動を誘導する目的での利益供与が該当します。
必ずしも全てが違法ではありません。正当な対価に基づく取引や、グループ全体の合理的な経営戦略に沿った適正な取引は認められます。ただし、形式的には正当でも実質的に不当な利益移転とみなされるケースがあるため注意が必要です。
会社法120条違反の場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、民事上も取引の無効や損害賠償責任を問われることがあります。グループ会社間取引では特に税務上の問題も発生し得ます。