種類債権とは、特定の種類に属する物の給付を目的とする債権です。例えば「米10kg」など、種類と数量のみが指定されている場合が該当します。特定の個物ではなく同種類の物であればよいという特徴があります。
種類物債権は同種類の物であればどの物でもよいのに対し、特定物債権は特定の個物を給付することを目的とします。例えば「この車(車体番号○○○)」は特定物債権、「同型の新車1台」は種類物債権となります。
行政書士試験では、種類債権の特定(民法第401条)や危険負担(民法第534条)に関する出題が多く見られます。特に、種類債権が特定されるタイミングやその効果を理解しておくことが重要です。