偽造とは、権限なく文書や印鑑などを作成・改ざんする行為を指します。刑法では、公文書偽造罪や私文書偽造罪などが規定されており、行使目的があることが要件とされています。
文書偽造罪が成立するためには、(1)行使目的があること、(2)相手方がその内容を認識できる状態におくこと、の2つの要件が必要です。公文書と私文書で若干異なる点に注意が必要です。
偽造が最初から権限なく文書などを作成する行為であるのに対し、変造は既存の真正な文書の内容を権限なく変更する行為を指します。どちらも刑法で処罰の対象となります。