家族信託自体は相続税の節税対策にはなりませんが、財産の凍結を防ぎスムーズな相続手続きが可能になるため、間接的なメリットがあります。相続税対策としては別途専門家に相談が必要です。
認知症発症前に家族信託を設定しておけば、判断能力が低下した後も信託契約に基づき財産管理が継続できます。成年後見制度に比べ柔軟な資産運用が可能で、相続トラブル防止にも効果的です。
信託銀行は金融商品としての信託業務を、司法書士は法律手続きや契約書作成を専門としています。目的に応じて使い分けるか、両者に相談するのが理想的です。まずは専門家にご相談ください。