所得税で控除しきれない分は、住民税から控除することが可能です。確定申告時に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出すれば、自動的に住民税への控除が適用されます。
還付額は借入金の残高や返済期間によって異なりますが、最大で年間40万円(10年間)の控除が受けられます。所得税率によって実際の還付額が変わりますので、専門家に相談するのがおすすめです。
はい、併用可能です。ただし、ふるさと納税の控除額が住宅ローン控除の適用後に計算されるため、還付額に影響が出る場合があります。併用する際は税理士に相談するのが安心です。