米国株の配当金には10%の米国源泉徴収税がかかりますが、日本で確定申告をすることで外国税額控除が適用され、二重課税を防ぐことができます。
NISA口座で米国株を保有すると、日本での課税が免除されます。ただし、米国源泉徴収税10%は免除されないため注意が必要です。
一般口座で米国株を売却した場合、20万円以上の利益が出ると確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座の場合は不要です。