第2号厚生年金被保険者とは、厚生年金保険の適用事業所に勤務する70歳未満の従業員を指します。原則として、これらの人は自動的に国民年金の第2号被保険者にもなります。
第1号被保険者は自営業者など、第2号被保険者は会社員・公務員、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者です。保険料の納付方法や給付条件が異なります。
厚生年金保険の被保険者は原則として国民年金の第2号被保険者にもなります。両方の年金制度に加入している状態で、保険料は給与から天引きされます。