はい、iDeCoの拠出金は小規模企業共済等掛金控除として扱われ、住民税の課税対象所得から控除されます。年間の拠出金額に応じて住民税額が軽減されます。
はい、住宅ローン控除とiDeCoの拠出金控除は併用可能です。住宅ローン控除は所得税から、iDeCo控除は所得金額から差し引かれるため、両方の節税効果を得られます。
会社員の場合は年末調整で「小規模企業共済等掛金控除」として申請します。自営業の方は確定申告時に同様に申告することで、自動的に住民税にも反映されます。