受託者とは、信託契約に基づいて委託者から財産を預かり、受益者のためにその財産を管理・運用する責任者です。法律上の義務を負い、信託目的に沿って忠実に職務を遂行する必要があります。
原則として成人であれば誰でも受託者になることができますが、信託銀行や信託会社などの法人が受託者となる場合もあります。専門的な財産管理が必要な場合は、金融機関や専門家が選ばれることが多いです。
受託者には善管注意義務(適切に管理する義務)、忠実義務(受益者の利益を最優先する義務)、分別管理義務(信託財産と自己財産を分ける義務)などが法律で定められています。これらの義務に違反すると責任を問われる可能性があります。