預り金は、会社が一時的に預かっているお金で、従業員の給料から天引きした社会保険料や税金などが該当します。会社の資金ではなく、後で関係機関に支払う義務があります。
預り金は他人のお金を一時的に預かるもので、立替金は会社が従業員などに代わって一時的に支払ったお金です。預り金は負債科目、立替金は資産科目として処理します。
給料支払い時に社会保険料を天引きした場合、借方:給料○○円、貸方:預り金○○円と仕訳します。後日保険料を支払う時は、借方:預り金○○円、貸方:現金○○円となります。