雑所得の申告が必要になるのは、年間20万円を超える場合です。ただし、給与所得者以外や複数の所得源がある場合は異なる場合があるので注意が必要です。
配当金や売却益が年間38万円を超えると、扶養の対象から外れる可能性があります。これは収入が一定額を超えると扶養条件を満たさなくなるためです。
年金受給者の場合、公的年金と株式投資による所得は別々に計算されます。株式投資による所得(配当金や売却益)は雑所得として扱われ、確定申告が必要になる場合があります。